16年1月10日に住宅診断を促進する方針が国土交通省により決まりました。
住宅診断とは?
住宅診断とは、主に中古住宅において、売主及び買主が安心して売買出来る様に、住宅の専門家が家屋の状態を調べるものです。
ホーム・インスペクションとも呼ばれ、家屋の状態やメンテナンスの履歴、耐震性等が分かることで、どのような手直し・リフォームが必要なのか、また、それにいくら費用がかかるのかがわかる。
国土交通省による方針とは?
具体的な方針内容は、不動産売買の仲介契約時に、住宅診断を行うかどうかを売主・買主双方に確認するように不動産仲介業者に儀付けるというものです。
今国会で宅地建物取引業法の改正案を提出し。2018年の施行を目指しているとの事。
住宅診断を行うかどうか有無を業者に義務付ける提案が出された背景とは?
空き家の増加に伴い、中古住宅の流通促進を進めるために、質が担保された中古住宅が増えていけば、選択の幅が広がる。
若年層がマイホームを取得しやすくなるほか、リフォーム市場の活性化にもつながるという考え方である。
欧米などでは、中古住宅の売買が住宅の取引全体に占める割合が7~8割という数字が出ている。
ちなみに日本は、約1割だそうです。
では、不動産仲介業者にどのような義務をかせるのか?
では、不動産仲介業者にどのような義務をかせるのでしょうか。
改正案では、仲介契約の契約書に住宅診断の有無を記載する項目を設けることを義務とするという案がでています。
売り主及び買主が、住宅診断を希望する場合、不動産業者があっせんする業者が実施するようです。
診断の結果は、契約前の重要事項説明に盛り込むこととなる。
また、最終的に売買契約を結ぶ際には、家屋の基礎や外壁などの状態を売り主と買い主の双方が確認し、確認事項を契約書に明記するようにする。購入後のトラブル回避が狙いだ。
中古住宅の促進が、空き家の増加問題の解消、リフォーム受注の促進につながることを期待したいと思う。